親子間で任意売却できるのか?メリットや注意点も解説
マイホームを手に入れるときに借り入れた住宅ローンを支払えなくなり、債務を清算するためやむなく任意売却するケースがあります。
ところで、任意売却する場合、親子間でおこなっても構わないのでしょうか。
この記事では、親子間でも任意売却が可能なのかとともに、考えられるメリットや注意点を解説しますので、不動産売却を考えている方はお役立てください。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
任意売却は住宅ローンが絡むため債権者である金融機関などとの調整が必要になりますが、全額返済できるのであれば親子間でも可能です。
債権者側としては、不動産を買ってもらい残債を整理すれば問題を解決できるため、親子を廃除する理由がありません。
むしろ親子は近しい関係なので売買の話を進めやすく、見知らぬ方に売却するのと異なり、さまざまなメリットが考えられます。
まず、お互いに遠慮しないで、自らの要望を主張しやすいでしょう。
また、場合によっては、ローンを払えなくなった事情に配慮し、購入したうえで売主に貸すケースも考えられます。
そうすると、売主は引っ越しを免れるとともに、慣れ親しんだマイホームに引き続き住み続けることが可能になります。
引っ越し費用がかからないだけではなく、周囲に借金返済できなくなった事情を知られずに済むので、プライバシーが守られる点もメリットになるでしょう。
その後は、無理な返済からも解放されるため、明るく暮らせることでしょう。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点
住宅を購入する場合に住宅ローンを利用するのは一般的で、任意売却も同様です。
しかし、親子間で任意売却をおこなう際には、住宅ローンを利用しにくくなる点が注意点の1つにあげられます。
金融機関は親子における借金の肩代わりと判断し嫌悪感を示すため、通常は融資における審査がとおりやすい公務員などであっても難しいかもしれません。
なお、大手の金融機関よりは、規模が小さいほうが融通をつけてくれやすいといわれており、地域の信用組合などへ住宅ローンを利用できるか相談してみましょう。
また、市場価格より安い金額で不動産を売却すると贈与と判断されるかもしれません。
贈与と判断された場合には贈与税が発生するため、売買価格の設定にも注意が必要です。
一方、売買価格を高額に設定すると、売買の際の譲渡益とみなされ不動産取得税がかかるので、市場価格など適正な金額で売買しましょう。
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まとめ
親子間であっても金融機関と調整したうえで任意売却するのは可能であり、さまざまなメリットが考えられます。
しかし、買い手側が住宅ローンを利用できないケースが考えられるため、地域の信用組合などへ住宅ローンを利用させてくれるか相談してみましょう。
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