不動産売却時の成年後見人とは?必要書類や手続きの方法
不動産の売却を検討しているけれど、所有者本人の判断能力が低下してしまっていると、不動産の売却がなかなか進みません。
このような場合に契約代行などの権利を持つのが、成年後見人です。
こちらでは、成年後見人とはなにか、申し立てに必要な書類や、手続きの方法を解説します。
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不動産売却における成年後見制度とは
認知症や障害などによって判断能力が低下した人をサポートするために設けられているのが、成年後見制度です。
この制度は2種類あり、「任意後見制度」と「法定後見制度」に分けられます。
任意後見制度は、本人と任意後見の候補者の間で自由に内容を決めて契約を結ぶ方法です。
本人の判断能力があるうちに後見人を選出して、契約内容も自由に決められるので、本人の意思をしっかり反映できます。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下したあとに、家庭裁判所によって後見人が選出される制度です。
法定後見制度によって後見人になったら、代理権の他に同意権や取消権の権限も与えられ、法律と家庭裁判所が定めた範囲の権限を持ちます。
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不動産売却時の成年後見人申立ての手続きと必要書類
成年後見の申立ては、後見人の対象となる本人の所在地を管轄にする家庭裁判所に申請が必要です。
申立ての際の必要書類は、申立書・申立書付票・後見人等候補者身上書・親族関係図・本人の財産目録・本人の収入予定表・本人の診断書などたくさんあります。
必要書類が不足すると申立てができなくなってしまう可能性もあるため、きちんと揃えておきましょう。
申立ての手続きには専門知識が必要です。
各種手続きがきちんとできるか不安に思っている場合には、不動産問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
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成年後見人による不動産売却方法とは
本人が所有する不動産を成年後見人が売却する場合、本人にとって居住用か非居住用かによって必要な手続きが異なります。
居住用の場合、家庭裁判所の許可が必要となり、委任状などで簡単に売却を進められません。
万が一、家庭裁判所の許可を得ずに不動産を売却してしまった場合、その取引は無効となります。
非居住用の物件の場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
正当な理由が求められますが、本人の生活費を確保する目的や、医療費を捻出するためなど、本人のために必要な売却であれば認められます。
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まとめ
成年後見人は本人の生活費や医療費のために非居住用の不動産を売却する契約は、比較的スムーズにおこなえます。
しかし、居住用物件については手続きが難しいので、簡単に手放せません。
成年後見制度を正しく利用すれば、自分の意思を反映させて財産を守れるので、後見人制度を上手に活用しましょう。
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