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新築一戸建てを購入した際におこなう登記とは?種類や費用を解説!

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新築一戸建てを購入した際におこなう登記とは?種類や費用を解説!

新築一戸建てを購入するときには、登記という手続きが必要です。
登記とは、不動産の権利関係を公示するために、国が管理する登記簿に記録することです。
しかし、登記の種類や費用については、あまり知られていないかもしれません。
そこで今回は、新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類についてと新築一戸建ての登記にかかる費用について解説します。

新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類

新築一戸建ての購入時に必要になる、主な3つの登記について説明します。
1つ目に建物表題登記があります。
建物表題登記は建物を新築したら初めにおこなう必要のある登記のことで、完成後1か月以内に申請しなければならないものです。
表題登記に記載される情報は建物の住所・地番・家屋番号・床面積・所有者の氏名といった情報です。
2つ目に所有権保存登記があります。
所有権保存登記においても新築時に必要な登記で、建物表題登記と同じタイミングで申請されることが多いものです。
この登記は所有者が誰であるのかを明示する役割を持ちます。
3つ目に抵当権設定登記があります。
この登記は住宅ローンを利用する際に担保として建物と土地を設定することを明示するものです。
返済不能時に金融機関が売却権を有することを示します。
所有権保存登記が完了している必要がありますので注意しましょう。

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新築一戸建て購入後の登記にかかる費用について

登記手続きに伴う費用は、主に登録免許税や司法書士、土地家屋調査士への報酬費用が含まれます。
代表的な登記にかかる登録免許税は、以下の通りです。
所有権保存登記:固定資産税評価額の0.4%(軽減税率0.15%)
所有権移転登記(土地):固定資産税評価額の2%(軽減税率1.5%)
所有権移転登記(建物):固定資産税評価額の2%(軽減税率0.3%)
抵当権設定登記:借入額の0.4%(軽減税率0.1%)
ただし、建物表題登記には登録免許税が発生しません。
建物表題登記に関しては、土地家屋調査士に依頼し、その報酬費用は一般的に約8万円です。
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の手続きについては、司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士の報酬費用は、依頼する登記の種類によって異なり、一般的には3万円から5万円程度です。

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まとめ

新築一戸建ての購入時に必要になる登記は主に3つあり、「建物表題登記」、「所有権保存登記」、「抵当権設定登記」です。
費用に関しては、建物表題登記が約8万円と、登記手続きを司法書士に依頼すると一般的に約3~5万円程度です。
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