角地の隅切りとは?設ける基準やトラブルをご紹介
土地の購入を検討する際に、角地は日当たりがよく、2つ以上の道路に面している場合が多いので人気があります。
角地には建築制限があり、条件によって隅切りを設けなくてはならない規定があるのをご存じでしょうか。
この記事では隅切りとはなにか、設ける際の基準やトラブルについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川越市の売買物件一覧へ進む
角地の隅切りとは
隅切りとは、角地の敷地で交差点に面した角が、削られている部分です。
角敷地の建築制限ともいわれており、角地に建物を建てるときには、道路に面している角を切り取って道路状にします。
大きく分けると、建築基準法で規定されている場合と、自治体の条例によって規定されている場合の2種類です。
建築基準法では、位置指定道路や新築分譲地などの開発の際に、隅切りの整備が求められます。
自治体の条例では、罰則が決められていない場合や、具体的な基準が設けられていなくても罰則だけは決められている場合などさまざまです。
見通しの確保や、曲がる際に大きくふくらまずに済むといったメリットがあります。
▼この記事も読まれています
川越市の川越駅前にある商店街「クレアモール」をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川越市の売買物件一覧へ進む
角地の隅切りの基準
自治体による規定では、一定の道路幅員未満の道路が交わる角に接している敷地では、空地としなければならないと定めているのが一般的です。
道路幅員は6mとする場合がほとんどですが、合計10mや12mとする場合もあり、交わる角度は120度未満とするケースが多くみられます。
道路の幅や交わる角度、空地の指定などは自治体によって異なるので、事前に確認しましょう。
誰が管理するかも自治体によって違いがありますが、所有権は敷地の所有者にあるとするのが一般的です。
道路状に整備する必要があるか、空地にするだけで良いのかの基準も、自治体によって異なります。
▼この記事も読まれています
屋外に設置する犬小屋はDIYできる?設置の必要性や作り方を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川越市の売買物件一覧へ進む
角地の隅切りによるトラブル
容積率や建ぺい率の上限まで利用して設計していると、既存不適格物件になる場合があります。
あとで自治体に隅切り部分を買い取ってもらった場合に、容積率と建ぺい率が下がるためです。
既存不適格物件になると増改築ができないので、土地活用が難しくなります。
道路として整備した部分には、建築物はもちろん、塀などの工作物も建てられません。
建物の形状や間取りに制限が生じて、希望どおりにできない場合もあるでしょう。
土地の売買の際にトラブルになるケースもあります。
土地を売買するときには、隅切りによる分筆部分の確認が必要です。
分筆登記がされていて、自治体の所有名義になっていれば売買対象には含まれません。
まだ予定段階で実際におこなわれていない場合には、売買対象に含まれるケースもあります。
土地を購入する際には、測量図や重要事項説明書をしっかりと確認しましょう。
▼この記事も読まれています
鉄筋コンクリートの建物構造のメリット・デメリットや向いている方を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川越市の売買物件一覧へ進む
まとめ
隅切りとは一定の条件により、交差点に面した角の土地を切り取った部分です。
自治体によって、道路の幅や交差する角度などの規定は異なります。
土地活用が難しくなる場合や、売買対象になる部分が変わる場合があるので注意が必要です。
川越市で戸建てなどの不動産情報を探すならCENTURY21 川越不動産がサポートいたします。
川越市及びその近郊の不動産をお探しなら、ぜひ私たち株式会社川越不動産にお任せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川越市の売買物件一覧へ進む
株式会社川越不動産 スタッフブログ担当
川越市や近隣のエリアでの住まい探しは、CENTURY21 川越不動産にお任せください。戸建てを中心に土地や中古住宅など様々な不動産情報をご提供しております。ブログでは不動産情報のほか、川越市周辺環境など様々なコンテンツをご紹介しています。