根抵当権がついた不動産を相続する方法とは?抹消する方法もご紹介!
根抵当権とは、債務者が住宅ローンを払えなくなった場合の備えとして、主に金融機関が土地と建物に設定する権利のことを言います。
根抵当権のついた不動産を相続したい、または抹消したい場合、その方法について気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、根抵当権のついた不動産を相続したい方向けに、相続方法や抹消方法をご紹介します。
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根抵当権とは?根抵当権の相続を急ぐ必要がある理由について
根抵当権とは、不動産の担保価値を計算し、貸し出せる上限を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり、返済したりすることができる性質のものです。
抵当権がいつまでにいくら返済すべきかなど債権が明確に決まっているのに対し、根抵当権の債権は債務者と根抵当権者との間で決まります。
また、抵当権は連帯債務者をつけることができますが、根抵当権は連帯債務者をつけることが認められていない違いもあります。
他にも、根抵当権が設定された不動産を相続した場合は、相続開始から6か月以内に新たな登記をしないと、根抵当権としての効果が失われてしまうことに留意しましょう。
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根抵当権をそのまま相続する方法について
根抵当権を相続する方法についてご紹介します。
まず、相続が始まったことを債権者である銀行などに報告しましょう。
次に、登記手続きをおこないます。
登記手続きには、「所有権移転登記」、「債務者変更登記」、「指定債務者の合意登記」などがあります。
また、相続放棄をおこなう場合は、相続開始の翌月から3か月以内に手続きをおこないましょう。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法について
根抵当権を抹消する方法についてご紹介します。
根抵当権を利用した債務が残っている場合は、不動産を売却して返済を完了することで、根抵当権を抹消する手続きができます。
しかし、不動産を売却しても債務が残る場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は、前述したように相続開始から3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
また、債務が残っていない場合は、根抵当権を設定している金融機関と相談し抹消登記が可能です。
他にも不動産ではなく、現金を相続したい場合は、根抵当権の抹消登記をおこなったあとで不動産を売却すると良いでしょう。
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まとめ
根抵当権とは、担保にする不動産の価値により、貸し出せる上限を決めて、その範囲内で何度でもお金を借りたり返済したりできる性質のものです。
根抵当権を相続するには、まず債権者である銀行などに連絡し、登記手続きをおこないます。
また、根抵当権を抹消するには、不動産を売却して返済を完了したのちに手続きを進める方法と、債務が残っていない場合のみ金融機関と相談し抹消登記が可能です。
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