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任意売却のハンコ代とは?相場や発生条件についてご紹介

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任意売却のハンコ代とは?相場や発生条件についてご紹介

任意売却を検討している方のなかには「ハンコ代って何?」と疑問に思う方がいるかもしれません。
場合によっては、ハンコ代を支払わなければ任意売却の手続きを進められなくなります。
この記事では、ハンコ代とは何か、一般的な費用相場、支払いが発生するケースとしないケースについてご紹介します。

任意売却のハンコ代とは

任意売却をするには、売却物件の抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権とは、住宅ローンなどを借りる場合に、金融機関をはじめとした債権者が不動産を担保にする権利です。
そのため、売主は売却前に抵当権抹消のハンコを債権者に押してもらう必要があります。
「ハンコ代」とは、債権者に抵当権抹消手続きをしてもらう際に支払うお金を指します。
ほかにも、担保解除料・担保抹消承諾料・担保抹消料などの呼び方があるため、覚えておくと良いでしょう。

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任意売却におけるハンコ代の相場

ハンコ代には、いくら払わなければならないなどの規定はありません。
とはいえ、決まりがないゆえにトラブルが発生することも多々あり、住宅金融支援機構で目安となる相場が以下のように示されました。

●第二順位:30万円
●第三順位:20万円
●第四順位以下:10万円


順位とは、金融機関などの債権者につけられた順位です。
住宅ローンには複数の債権者がいる場合があり、ハンコ代は第一順位以外の債権者に支払わなければなりません。
相場価格は一般的に、10~100万円といわれています。
ただし、住宅ローンの残債のうち10%が上記の目安金額よりも低い場合は、残債の10%が適用されるため、費用を抑えるには可能な限り返済しておく必要があります。

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任意売却でハンコ代が発生する方としない方

すべての任意売却でハンコ代が発生するとは限りません。
たとえば、債権者が一人しかいない場合は、第二順位以下へのお金の配分を考える必要がありません。
また、債権者が複数人いる場合でも、全債権者の債権額の合計額以上で売却できた場合は支払いが発生しないのです。
逆に、債権者が複数人いたり、売却価格が債権額を下回ったりする場合には、支払が必要でしょう。

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まとめ

任意売却で不動産の抵当権を抹消する際にかかる担保解除料を「ハンコ代」と呼びます。
相場は10~100万円程度といわれていますが、ローンの残債が少ない場合は安くなるケースがあります。
また、条件によってはハンコ代がかからない可能性があるため、任意売却する方は一度確認してみましょう。
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