相続土地国庫帰属とは?かかる費用やメリットをご紹介
相続しても遠方で管理できない場合や、負担が大きい土地は手放してしまいたいと思うでしょう。
相続人の負担が大きくメンテナンスがされないと放置されてしまい、将来的に所有者不明となってしまうリスクが高まるので新しくできた制度が「相続土地国庫帰属」です。
そこで、こちらでは相続土地国庫帰属とはどのような制度か、かかる費用や利用するメリットについてご紹介します。
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相続土地国庫帰属とはなにか
正式名所は「相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」で、相続した土地を国庫に帰属させるためのルールを定めた法律です。
2021年4月に成立した法律で、2023年4月27日から制度が開始されました。
対象となるのは相続や遺贈によって取得した土地で、自ら売買して取得した場合には対象になりません。
相続人が複数の場合は、全員が共同で申請しなくてはならないので、相続人同士の話し合いが必要です。
また、所有者のなかには相続以外の理由で土地を取得した人も含まれる場合がありますが、相続などにより取得した人と共同であれば申請できます。
抵当権などの設定や争いもなく、建物のない更地が要件で、他にも10項目の要件があるので1つでも満たしていないと認められません。
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相続土地国庫帰属にかかる費用について
相続土地国庫帰属を利用するためには審査手数料がかかります。
新しい法律のため、まだ詳しい内容が明確でない点もありますが、承認を受けると10年分の土地管理費用相当額の負担金を納入しなくてはなりません。
負担金は土地の地目や大きさ、周辺の環境などの実情に応じて算出されるとされていますが、具体的な方法は不明です。
現状の国有地の具体例では、市街地200㎡の宅地では約80万円、粗放的な管理で問題ない原野では約20万円となっています。
管理費には柵や看板の設置、草刈りや巡回をするための費用が含まれています。
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相続土地国庫帰属を利用するメリットとは
相続土地国庫帰属を利用するメリットは、入らない土地だけを手放せる点や、農地や山林などの利用方法がない土地も対象になる点です。
他にも引継ぎ先が「国」なので、売却先の業者を探す必要がなかったり、管理を安心して任せられるのも魅力でしょう。
個人間の売買で不安になる瑕疵についても、相続土地国庫帰属では責任を負う範囲が限定的なので売却後も安心です。
手続きに費用がかかる点や申請や審査のハードルが高いので、手間や労力がかかるデメリットもあります。
要件が細かいので、対象となるか判断できない場合には、不動産会社などに相談してください。
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まとめ
2021年に制定された新しい法律「相続土地国庫帰属」は、相続しても管理ができなくて手放したい土地を国が引き取ってくれる制度です。
対象となる土地の要件が厳しく、費用がかかるリスクがありますが、安心して手放せるメリットもあるので、相続した土地に困っている方は検討してみると良いでしょう。
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