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所有者や共有名義人が行方不明の不動産とは?売却方法などをご紹介

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所有者や共有名義人が行方不明の不動産とは?売却方法などをご紹介

カテゴリ:C21川越不動産

所有者や共有名義人が行方不明の不動産とは?売却方法などをご紹介

不動産物件のなかには、その所有者の方が行方不明になってしまい、放置されている物件もあります。
所有者がいない不動産物件を売却できるのかと、考えている方も少なからずいらっしゃるでしょう。
今回は、失踪宣告とは何か、所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法と不在者財産管理人についてご紹介していきます。

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失踪宣告とは

失踪宣告は、生死がわからない方に対して法律上死亡したものとみなされる制度です。
失踪状況は、普通失踪と特別失踪(危難失踪)があります。
普通失踪とは、生死が7年以上わからなくなった場合に失踪宣告が申し立てられ、普通失踪が認められれば失踪した日から7年後に死亡となります。
特別失踪とは、戦争や船舶事故、自然災害で生死がわからなくなった場合に申し立てられ、認められれば死亡と見なされるのは災難が去ってから1年後です。
失踪の申し立ては、行方不明の方の住民地にある家庭裁判所でおこないます。
申し立てが可能な方は、行方不明の配偶者や相続人などです。

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所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法

失踪宣告が確定し、失踪届を出し終えただけではまだ売却はできず、相続登記(名義変更)が必要です。
相続登記が完了すれば、相続された方が所有者になるため、不動産売却が可能となります。
共同相続人がいるケースでは、相続登記に必要な書類にくわえて、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要です。
もし行方不明者が発見された場合は、失踪宣告の取り消しを申し立てられます。
発見されたときに相続した土地の半分を売却した場合、所有している半分の土地を行方不明者へ返す必要がありますが、売却した部分は返す必要がありません。

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不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明者の代理となり、財産を管理する方です。
共有名義で行方不明者がいる場合も、不在者財産管理人を選任すれば売却が可能になり、失踪宣告と違い期間と行方不明者の生死も関係ありません。
不在者財産管理人の選定の流れは、まず候補者を選びます。
弁護士など利害関係のない第三者が基本選ばれ、次に候補者が決定してから家庭裁判所へ申し立てをします。
申し立てをおこなう方は、身内など利害関係者です。
そして不在者財産管理人が決まってから、家庭裁判所で権限外行為の許可をしてもらえば、不動産売却も可能です。

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まとめ

今回は、失踪宣告とは何か、所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法と不在者財産管理人についてご紹介してきました。
失踪宣告は、生死がわからない方に対して法律上死亡したものとみなされる制度で、相続すれば不動産売却が可能です。
不在者財産管理人は行方不明者の代理となり、財産を管理する方法です。
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