土地の相続税の延納の条件とは?手続き方法などをご紹介
これから土地を相続して所有する方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
土地を相続すれば、相続税がかかり、高額になってしまえば相続税の支払いが難しくなる場合もあります。
今回は、土地の相続税の延納の条件とは何か、メリットと手続きの方法をご紹介していきます。
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土地の相続税の延納の条件
相続税は基本的に一括現金で支払うもので、亡くなった日の翌日から10か月以内が納付期限となっています。
相続税の延納は、相続税を一括現金で支払うのが困難となった場合、分割払いができる制度です。
一括納付が難しい場合のみ利用できる制度で、税務署に分割納付の申請をして、認定された場合に利用できます。
延納の場合は、支払いが年1回ずつで利子もつき、利率や延納期間などは相続の財産の種類によって決まります。
延納でも、現金で支払うのが難しい場合は、申請すれば現金ではなく物納で不動産や船舶など物で納付も可能です。
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土地の相続税の延納のメリットとデメリット
メリットは、一気に多額の相続税を払う必要がなくなる点です。
毎年分割して相続税を納付できるため、一括での現金が厳しい場合にはこの方法が良いでしょう。
デメリットは、利子税がつく点です。
利子税は利息であり、延納の利子税の税率の計算は、相続した財産の種類などにもよって異なります。
延納は少しずつ支払えるメリットはありますが、利子税もかかるため合計にすれば一括現金で支払うよりも高くなってしまうでしょう。
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土地の相続税の延納手続きと必要書類について
延納の手続きは、納税の期限か延納申請の期限までに納付申請書と、担保提供関係書類をつけて税務署に出します。
延納申請の期限までに書類提出が難しいときは、担保提供関係書類提出期限延長届書を出せば、1回の申請で3か月間延長でき、最長6か月まで延長できます。
延納手続きで使用する必要書類は、相続税延納申請書・延納申請書別紙・担保提供関係書類です。
相続税延納申請書は、納税する期限の延長を依頼する書類で、申請する税額や分納期限や分割の計画などを記載して出します。
延納申請書別紙は、延納の担保にする財産を書きます。
担保提供関係書類は、確認リストを基に書類の準備をしますが、担保する財産の種類によって書類が異なるため、確認リストで確認しましょう。
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まとめ
今回は、土地の相続税の延納の条件とは何か、メリットと手続きの方法をご紹介してきました。
相続税を一括現金で支払えない場合に分割納付できる制度で、一度にまとまった大金を支払う必要がなくなります。
手続きには、相続税延納申請書などの書類は必要です。
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