固定資産税の建て替え特例の適用要件とは?二世帯住宅のケースも解説
更地にしたタイミングによっては、高額な固定資産税の支払いが求められることもあります。
建て替えの場合は「固定資産税の建て替え特例」を利用すれば減税が受けられますが、そのためにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
そこで今回は建て替え特例の概要や適用条件、二世帯住宅のケースなどを解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税の建て替え特例とは、古い家を建て替える際に適用される税制措置です。
具体的には一定条件を満たすと減税が受けられるものですが、1月1日時点で住宅が建築されていない、家屋を解体したなどは対象外となります。
住宅がない更地の状態だと、建築されているときの3倍もしくは6倍の高額な固定資産税を納めなければなりません。
しかし、1月1日で建て替え中であれば、条件を満たして申請すると宅地用例外として扱われて税負担の増加を防げます。
特例を利用するためには申請が必要なので、時期を逃さないようにしましょう。
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固定資産税の建て替え特例における適用要件
適用要件として、まず前年1月1日のタイミングで住宅用地でなければなりません。
そもそも住宅用地での建て替えのみを対象とする特例であり、それ以外の土地は対象外になります。
また、着工時期についても適用要件があり、1月1日には住宅の建築が開始され翌年1月1日までには完成していなければなりません。
そして、同一の敷地であることも要件のひとつです。
あくまでも、これまで家が建築されていた場所への建て替えが条件のため、自分の土地であっても新しく宅地用地とすることは認められません。
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二世帯住宅で固定資産税の建て替え特例を利用する際の適用要件
親が所有する土地に子どもが二世帯住宅を建てる場合、特例を利用するためには住宅を共有名義にするなどの対応が必要です。
また、二世帯住宅の種類によっても異なります。
2つの家がつながっている構造だと、200㎡以下なら小規模住宅用地として扱われるため固定資産税評価額は1/6になりますが、それ以上の部分に関しては1/3になります。
その一方でそれぞれが独立する家の場合はひとつでも2戸分とみなされ、400㎡以下までは固定資産税の評価額が1/6に軽減される仕組みです。
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まとめ
建て替える際、固定資産税の建て替え特例を利用すれば減税が受けられます。
そのためには、着工時期や敷地に関するいくつかの適用条件を満たさなければなりません。
とくに二世帯住宅の場合は共有名義にするなどの対応が必要になりますが、負担軽減のためには特例の利用がおすすめです。
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