固定資産税を滞納した家でも売却できる?売却可能な条件や売却方法を解説
毎年1月1日時点における不動産の所有者には、固定資産税を納める義務があります。
固定資産税は一括または4期に分けて納付する必要がありますが、滞納した場合にはいったいどうなるのかご存じですか。
そこで今回は、固定資産税を滞納したらどうなるのか、滞納した状態でも家は売却できるのか、またその売却方法について解説します。
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固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を納められず滞納してしまった場合は、まず税務署から督促状が届きます。
そのあとも固定資産税を納めず、滞納期間が1か月以上になると税務署による家の差し押さえが可能になります。
実際には、滞納期間が2か月以上経過すると、差し押さえが実行されることが多いようです。
差し押さえられた家は、そのあと公売にかけられるのが一連の流れです。
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固定資産税を滞納した家を売却する条件
固定資産税を滞納している家であっても売却は可能ですが、差し押さえ前後で条件が異なる点を押さえておく必要があります。
差し押さえ前であれば、滞納している固定資産税を全額納付すれば一般の不動産と同様の売却が可能です。
分割払いにも応じてもらえるため、まとまった現金がない場合は税務署に相談することをおすすめします。
すでに差し押さえられている場合は、税務署に差し押さえの登記を解除してもらえれば売却できるようになります。
売却金額を納税資金に充てる、差し押さえの登記解除費用を支払うと解除してもらえることがあるため、まずは税務署へ相談しましょう。
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滞納した固定資産税を納付できないときの売却方法
固定資産税を滞納した家を売却しようとしても、一般の買い手はまず見つかりません。
しかし親や親戚などであれば相談に乗ってくれる可能性があるため、親族間売買が可能かどうかを確認しましょう。
またリースバックを利用すれば、売却資金で滞納した固定資産税を納められるばかりか、買取業者に家賃を支払って住み続けられます。
そのほか、税務署の承諾があれば差し押さえられた家でも任意売却が可能です。
任意売却では公売よりも2~3割ほど高い価格で売却できる可能性があるため、売却方法のひとつとして検討する余地があるでしょう。
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まとめ
固定資産税の滞納期間が1~2か月以上にのぼると、税務署に家を差し押さえられてしまいます。
差し押さえのあとでも税務署の承諾があれば家を売却できますが、差し押さえ前よりも条件が厳しくなるため、滞納した時点で税務署に相談しましょう。
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