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土地の権利書の効力とは?紛失した場合の対処法もご紹介

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土地の権利書の効力とは?紛失した場合の対処法もご紹介

カテゴリ:C21川越不動産

土地の権利書の効力とは?紛失した場合の対処法もご紹介

売買などで土地を取得し、登記が完了した際には、法務局から土地の権利書が交付されます。
この権利書について、どのような効力があるのか、また使い道など具体的な詳細はご存じでしょうか。
この記事では、土地の権利書とはどのようなものか、その詳細や紛失した際の対処法をご紹介します。

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土地の権利書とはどのような書類?

土地の権利書とは、取得した土地に関する面積や所有者などの登記が完了した後に、法務局から発行される証明書を指します。
正式名所は「登記済権利証」といわれ、売却する際などに自身が所有者であることを証明するものです。
なお、以前は書類形式で発行されていましたが、法改正により平成17年以降は登記識別情報と呼ばれる電子データに変わりました。
書類・電子データのどちらであっても、効力は同じです。
そのため、何らかの手続きで提示が必要になった場合には、所有する書類・電子データのどちらかを用意しましょう。
なお、権利書と似たものに「登記簿」がありますが、その内容は異なります。
権利書は不動産の所有者が変わり、移転登記が完了したことを証明できる書類です。
登記完了時にのみ発行されるもので、売却などで不動産を譲渡する場合のほか、抵当権の設定時に本人確認書類として利用されます。
一方、登記簿は不動産の所在や所有者、利用状況などの詳細が記録されている情報です。
法務局に赴き、手数料を支払うと情報の閲覧ができます。

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土地の権利書を紛失した場合の対処法とは

権利書を紛失した場合、再発行の申請はできないため注意しましょう。
しかし、紛失しても以下の3つの対処法を活用すると、のちに土地売却を決めた際にも問題なく対応できます。
まず対処法として、事前通知制度の利用が挙げられます。
事前通知制度とは、法務局に申請すると利用できる制度です。
申請をした法務局から不動産の所有者に事前通知書が送付されるため、その通知書を返送すると、ご自身が所有者であると証明できます。
続いて、弁護士や司法書士などの専門家に、代理人として本人確認手続きを依頼する方法です。
事前通知制度と異なり、郵送を待つ時間や返送などの手続きが不要なため、忙しい方や手間を省きたい方におすすめの方法といえます。
ただし、専門家に依頼する手数料として、3万円〜5万円の支払いが発生するため注意してください。
最後に、公証人に立ち会ってもらい、書類手続きをする方法です。
公証人に立ち会ってもらうことで、公的にご自身が所有者であると認められます。
費用は3,000円〜1万円が目安となるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するよりも、費用負担を抑えられます。

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まとめ

土地の権利書は、抵当権の設定時やのちに売却を検討した際に、ご自身が土地の所有者であることを証明できるものです。
再発行はできないため、紛失した場合には事前通知制度を利用すると良いでしょう。
また、公証人に立ち会ってもらう方法や、弁護士などの専門家に依頼する方法もありますが、手数料がかかるため注意してください。
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