相続時精算課税制度とは?制度のメリットや注意点について解説
- この記事のハイライト
- ●相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与を非課税にする制度
- ●贈与で非課税になった財産は、相続発生時に相続財産に加算される
- ●税金が免除されたり減税されたりする制度ではないので注意が必要
節税につながる「相続時清算課税制度」についてご存じですか?
相続時清算課税制度とは、贈与税を一時的に非課税にする制度です。
しかし、節税効果が発揮されないケースや、相続税の負担を重くしてしまうケースもあるので注意しなければなりません。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、相続時精算課税制度の計算方法や注意点を解説します。
埼玉県川越市で財産の贈与や相続の予定がある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
相続時精算課税制度とは?制度の適用要件やメリットについて解説
相続時精算課税制度とは、「最大2,500万円までの贈与であれば非課税とするが、相続の際には贈与した財産にも相続税が課される」という制度です。
つまり、2,500万円までであれば贈与税がかかりませんが、贈与した方がなくなった際には、相続した財産だけでなく生前に非課税で贈与され財産についても相続税が課されることになります。
そのため、基本的には税金を免除する制度というわけではなく、「贈与のタイミングでは非課税とし、相続のタイミングでまとめて課税する」という税金の先送りができる制度です。
相続税の節税対策にはなりませんが、早い時期に子どもや孫に財産を渡したいという方にとってはメリットのある制度かもしれません。
また、相続税には基礎控除が用意されているため、贈与や相続で受け取る金額が基礎控除内にほぼ収まるのであれば、節税効果の高い制度だといえます。
相続時精算課税制度の適用対象者とは
相続時精算課税制度の適用を受けられるのは、下記の要件を満たしている方です。
贈与者(贈与する方)の要件
- 贈与した年の1月1日時点で60歳以上であること
- 父母または祖父母であること
受贈者(贈与を受ける方)の要件
- 贈与された年の1月1日時点で20歳以上であること
- 贈与者の孫、もしくは直系卑属の推定相続人であること
「直系卑属」とは子や孫のことで、「推定相続人」とは現時点で相続が発生した場合に相続人になる方のことです。
相続時精算課税制度の手続き方法とは
制度を利用する場合、所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を提出します。
その際の添付書類は下記のとおりです。
- 贈与を受ける方の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 贈与を受ける方の戸籍附票
- 贈与する方の住民票もしくは戸籍附票
相続時精算課税制度を複数年利用する場合、2度目以降は添付書類の提出は不要です。
相続時精算課税制度を利用するメリットとは
相続時精算課税制度は納税を免除ではなく先送りする制度ですが、まとまった額の財産を非課税で贈与できる点はやはり大きなメリットです。
たとえば収益物件を贈与した場合、相続が発生するまでの期間で贈与を受けた方は収入を得ることができます。
収益物件は所有期間が長くほど蓄積する財産が多くなっていくことを考えても、相続より早期の贈与がおすすめです。
また、本人の意思で生前贈与を進めておくことで、死後の相続トラブルのリスクを軽減できます。
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相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税と相続税の計算方法とは
相続時精算課税制度の計算方法について、具体的な例をあげて解説します。
ここでは、5,000万円の財産を持っている祖父のAさんと、その孫のBさんのケースで見ていきましょう。
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算方法とは
相続時精算課税制度が適用されると、贈与された財産が最大2,500万円まで非課税となります。
相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の税率は20%なので、計算方法は下記のとおりです。
贈与税=(贈与財産の価額-2,500万円)×20%
Aさんが5,000万円の財産のうち3,000万円を孫のBさんに生前贈与した場合の計算方法は「(3,000万円-2,500万円)×20%」となり、100万円の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の計算方法とは
Aさんが亡くなり、2,000万円の財産がBさん1人に相続されるとします。
Bさんは相続時精算課税制度の適用を過去に受けているため、贈与された財産についても相続時にまとめて清算しなくてはなりません。
しかし、相続税には基礎控除額があります。
基礎控除額の計算方法は下記のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)
つまりBさんのケースでは、相続財産のうち3,600万円までが非課税となります。
これを踏まえた計算方法でBさんの相続税を算出すると、「(相続した2,000万円+贈与を受けた3,000万円)-3,600万円×20%」となり、相続税は280万円です。
しかし、Bさんは相続時精算課税制度の適用時に贈与税100万円を納めているので、その金額を相続税額から控除できます。
そのため、最終的なBさんの納付相続税額は180万円です。
令和6年からは基礎控除110万円が創設される
贈与税には、「年間110万円以内の贈与であれば税金が課されない」という非課税枠があります。
しかしこれまで、相続時精算課税制度を適用すると110万円の非課税枠が使えなくなる仕組みとなっていました。
つまり、相続時精算課税制度で1,000万円を贈与した翌年に非課税枠を使って110万円を贈与することはできず、その110万円も相続時精算課税制度の適用を受けてしまうのです。
しかし、令和5年度の「税制改正大綱」により、相続時精算課税制度の枠とは別で年間110万円の基礎控除が認められることが決定しました。
令和6年以降は、相続時精算課税制度と基礎控除の併用が可能となります。
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相続時精算課税制度を適用する場合の注意点とは
相続時精算課税制度を利用する際の注意点について解説します。
注意点1:節税効果があるとは限らない
繰り返しお伝えしてきたように、相続時精算課税制度は税金を免除したり減額したりする制度ではありません。
しかし、「相続」ではなく「贈与」にしたい理由がある方にとっては、贈与税をかけずに多額の財産を贈与できる仕組みだといえます。
注意点としては、状況によっては先送りされた税金が相続人の大きな負担となるケースもあることです。
利用の際は慎重に検討してください。
注意点2:相続時精算課税制度で贈与された財産は相続税の物納に使えない
相続税は基本的に一括納付しなければなりませんが、どうしても一括納付が難しい場合は延納や物納が認められるケースもあります。
しかし、相続時精算課税制度によって贈与された財産は物納に使うことができないので注意してください。
注意点3:生前贈与加算の対象になる場合がある
被相続人が亡くなる前3年以内に相続人が贈与を受けていた場合、相続発生時には贈与された財産が相続財産に加算され、その金額に対して相続税が課されます。
たとえば被相続人が亡くなる1年前に1,000万円を子どもに贈与していた場合、相続発生時には子どもの相続財産に1,000万円が加算される仕組みです。
また、令和6年からは「亡くなる前3年以内」が「亡くなる前7年以内」に変更されます。
さらに、「亡くなる前3年超から7年以内」に贈与された財産については、財産の合計額から100万円が控除されます。
これらの注意点を踏まえ、生前贈与を考えている方は早めに手続きを進めましょう。
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まとめ
生前贈与を選択する方が増加するにつれて、相続時精算課税制度への関心も高まりつつあります。
上手に活用できれば、贈与税を非課税にし、相続による財産トラブルのリスクも回避できる制度です。
しかし、すべてのケースで節税効果があるとは限らないことや、贈与された財産は物納に使えないといった注意点についても、事前に理解を深めておきましょう。
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