不動産購入時に仲介業者の途中変更はできる?注意点とリスクをご紹介
不動産購入の検討中に仲介業者を変更したいけれどトラブルになるのが心配でためらっていませんか?
不動産の取引は人生で特別大きな買い物であるため、後悔のないようにしたいものです。
この記事では、不動産購入時に、満足いく取引になるよう仲介業者を途中変更をする際に気を付けるべき注意点やリスクについてご紹介します。
不動産購入時に仲介業者の途中変更はできる?
仲介業者を途中で変更するには、ほかの不動産会社に連絡をするだけで可能です。
ただし、変更が難しいケースもあります。
購入申込書をすでに書いている場合は、売主は買主の個人情報を知っておりトラブルになる可能性があります。
この段階で途中変更するには物件を変えるしかありません。
媒介契約を結んでいる場合も変更は難しいと言えます。
不動産購入の際に、買主と媒介契約を結んでいるにもかかわらず、ほかの不動産会社が買主を奪って売買契約を結ぶことを抜き行為と言います。
現地の案内や住宅ローン審査の協力まで頼んだ後に、手数料が高いからほかの安い業者に変えるといった行為は、営業妨害ととられても仕方がありません。
媒介契約を結ぶ前の変更であれば、抜き行為に該当しないので、なるべく早い段階での変更をおすすめします。
担当者との相性が合わなかったり、対応に不信感を抱いたり、途中変更したくなるケースはあります。
業者を変更しても物件が変われば問題ありませんし、最初からほかの不動産会社にも相談していることを知らせておけば安心です。
不動産購入時に仲介業者の途中変更!注意点とリスク
不動産購入時、仲介業者を途中で変更する場合の主な注意点は、タイミングです。
長期にわたってサポートやサービスを受け、正当な理由もなしに契約直前に変更されたのでは、これまで仲介してきた業者は納得がいきません。
変更したいと思ったらできるだけ早いタイミングでおこなってください。
担当者の能力不足や信頼に欠ける対応など、明らかな落ち度が認められれば即時解約が可能です。
ただし、業者側に全く落ち度がなく、買主の身勝手な理由で契約が破棄された場合、損害賠償請求をされることがあるので注意が必要です。
買主が不満を訴えても、業者側の問題ではないと主張され中途解約に応じてもらえないケースもあります。
仲介業者変更に不安な場合は、第三者機関に相談して判断を仰ぐことをおすすめします。
不動産購入の話が進んでから解約し買主側に非がある場合には、手付金は返金されず、違約金を請求される恐れがあるので慎重に検討する必要があります。
まとめ
仲介業者の途中変更は可能ですが、対応を誤ると損害賠償請求などのトラブルになるケースもあります。
媒介契約の有無は、大事なポイントなので事前にほかとの取引も考えている旨は伝えておき、早いタイミングでの変更をおすすめします。
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