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不動産の親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや適正価格を解説

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不動産の親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや適正価格を解説

不動産の親族間売買をおこなう際、一般的な不動産売買と大きく異なる点はあるのかと悩んでいる方が多いでしょう。
みなし贈与と判定されると、譲渡所得税が高額になる可能性があります。
今回の記事では、親族間売買する際のメリットやデメリット、親族間売買と一般的な不動産売買との違いや不動産贈与と判定されない適正価格について解説します。

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不動産の親族間売買とは?

親族間売買とは親族の間で不動産を売買することであり、個人対個人で不動産売買をおこなう場合と大きな違いはありません。
民法上の親族の範囲とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族などが該当します。
親族間売買のメリットは、信頼できる相手に売買が行え、支払いや引渡しの条件を柔軟に設定でき、相続対策に利用できる点です。
一方、親族間売買のデメリットは、みなし贈与に該当する可能性があり、税金の控除や特例が使用できず、住宅ローンの審査が厳しくなる点です。

不動産の親族間売買と一般的な不動産売買の違い

不動産の親族間売買と一般的な不動産売買にはいくつかの違いがあります。
まずは売却価格の違いです。
親族以外の方との売買では相場を外れたような低い価格での取引はおこなわれませんが、親族間での売買では安く売却されることもあります。
しかし、相場を外れたような安い価格での取引の場合、みなし贈与と判定される危険性が高くなります。
みなし贈与と判定された場合には、高額の贈与税を請求される可能性があります。
次は税金面での違いです。
一般的な売買とは違い、不動産取引の相手が特殊関係者である場合には、税務上の控除や特例が使用できない場合があります。
そのほかにも、親族間での不動産売却は一般的な不動産売買に比べて、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向にあります。

不動産を親族間売買で取引する際の適正価格とは

不動産管理士に依頼すると適正価格を調べることができます。
不動産管理士とは、土地や建物の適正価格を決めることのできる国家資格を保有している方のことです。
不動産管理士が価格を査定した場合には、適正価格と判断されます。
また、路線価を調べ、そのまま適正価格として使用する方法もあります。
東京地裁において平成19年に「相続税法第7条に定める等しく低い価額での譲渡にはあたらない」と判決が出ました。
専門的な内容が含まれているため、不動産会社の窓口に相談することをおすすめします。

不動産を親族間売買で取引する際の適正価格とは

まとめ

不動産の親族間売買とは親族の間で売買することであり、一般的な不動産売買と大きな違いはありません。
親族間売買をおこなう際には、みなし贈与と判定されないように適正価格で売買する必要があります。
適正価格は不動産会社に問い合わせる方法が最適といえるでしょう。
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