在宅看取り後の物件は事故物件になる?事故物件と判断される場合とは
人が亡くなった物件は事故物件と見なされる可能性があり、売却が難しくなるうえに告知義務がある厄介な存在です。
在宅看取りなど比較的穏やかに前の住人が亡くなった物件も、事故物件に認定されることがあるのでしょうか。
今回は、在宅看取り後の物件は事故物件として売却しなければならないのか、事故物件と判断されるケースや在宅看取りの影響を抑える方法についてご紹介します。
在宅看取り後の物件は事故物件として売却するのか
事件性のある死が発生した住居用の物件は、心理的瑕疵を負うとして購入希望者に事故物件である旨の告知義務が存在します。
一方、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、老衰などによる自然死は告知しなくても良いとされている死因です。
老衰や持病による病死ならば、人間が生活するうえでいつでも起こりうる事象であるため、明確な心理的瑕疵には当たりません。
したがって、在宅見取りによって前の住人が亡くなった物件も事故物件ではないのです。
しかし、人が亡くなった物件自体に対する忌避感から風評被害が生まれる可能性は十分にあるため、インターネット上の書き込みや口コミなどには注意しなければなりません。
在宅看取り後の物件が事故物件と判断されるケース
在宅看取りでは基本的に事故物件になりませんが、一部のケースは事故物件と判断される場合があります。
たとえば在宅看取りであるにも関わらず、遺体の発見が遅れた場合は自然死であっても孤独死と判断されるほか、何らかの事件性を疑われる可能性があるのです。
ただし、在宅看取りで遺体の発見が遅れた際、どれだけの期間にわたって放置されていたら事故物件といった明確な基準はありません。
分かりやすい判断基準としては、異臭や汚れが染み付くほどの腐乱遺体が放置されていた場合などが該当します。
在宅看取りの影響を最小限に抑えるには
警察から検死を受けると、物件に対する関係者の出入りで風評被害が広がる可能性も高まります。
亡くなってから24時間以内であれば、主治医による死亡確認があれば検死せずに死亡診断書の交付が可能です。
主治医とスムーズな連携を心がけ、24時間以内に死亡確認が取れるようにしておきましょう。
また、亡くなってから日が浅い場合は、下手に在宅看取りを隠すよりも告知したほうが買主側からの印象低下を防げます。
遺体の発見に時間がかかってしまった場合は、相場から1割ほど差し引いた価格で売り出したほうが、在宅看取りの影響を抑えて早めに売却できるでしょう。
まとめ
在宅看取りによって人が亡くなった物件は、原則事故物件とは見なされません。
しかし、遺体の発見までに時間がかかるなどして事件性が疑われる場合は、事故物件と判断される可能性もあります。
風評被害によって物件の価値が下がる場合もあるため、看取り後はなるべくスムーズな対処を心がけましょう。
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