土地売却の際に地中埋設物があったら?調査方法や撤去方法をご紹介!
地中埋設物はその名のとおり地中に埋まっている物を言いますが、売却後に存在が発覚した場合、トラブルの原因となる恐れがあります。
本記事では、地中埋設物の基本情報や、調査方法から撤去方法をご紹介しているので、土地売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
土地売却における地中埋設物とは?
地中埋設物には、建設廃材や井戸、浄化槽などがあります。
建設廃材は具体的に、建築物の基礎部分やアスファルトの破片、コンクリートなどの建築資材のことです。
過去の解体工事が杜撰におこなわれていたり、解体工事に伴って排出された廃材の処理費用を抑えたりするために、地中に埋めていたことが原因でしょう。
築年数の古い建物を解体するときも、井戸や浄化槽が発見されることがあります。
おそらく昔から利用してきた建物の場合、杜撰な解体工事で埋められたというよりも、元から地中にあるものをそのまま放置していたことが原因でしょう。
建設廃材や井戸、浄化槽などの埋設物は、新たに建物を建築する際に基礎工事の障害となるため、買主とトラブルになる可能性が高いです。
土地売却における地中埋設物の調査方法とは
埋設物があると新たに建物を建築しようとする際に、基礎工事の障害となる恐れがあり、買主から訴えられる可能性があるので注意が必要です。
埋設物があると知りながら、買主に伝えず事実を伏せて土地売却をおこなった場合、売主は契約不適合責任を問われ、撤去費用を請求されます。
後に売主と買主とでトラブルにならないよう、地中埋設物の有無を調べなければなりません。
調査方法には、地歴調査や地中レーダー探査、ボーリング調査があります。
地歴調査は最初におこなわれる簡易的な方法で、過去に建っていた建物を登記簿や古い地図、地形図などの資料や図面を使用して確認するものです。
地中レーダー探査は、地歴で調べて埋設物が存在する可能性がある場合に電磁波の照射を使用して地中にあるものを確認します。
ボーリング調査とは、埋設物がある可能性が高い場合におこなう精度の高い方法です。
土地売却時の地中埋設物の撤去方法や撤去不要な場合とは?
地中埋設物が存在すると、後に買主との間でトラブルになる可能性があるため調べた方が良いとお伝えしました。
見つかった地中埋設物は重機で掘り起こし、その後産業廃棄物に運んで処理する方法が一般的です。
ただ埋設物のなかでも、買主が不利益を被る心配がない場合や、土壌汚染・地盤強度に問題がないと判断される場合は、そのまま放置するケースがあります。
埋設物があっても瑕疵に該当しないものに水道管や基礎杭などが挙げられます。
瑕疵に該当しない場合でも埋設物が存在する事実は、重要事項説明書できちんとご説明しましょう。
まとめ
土地売却の際は、地中埋設物の有無に注意する必要があります。
買主との後のトラブルを避けるためにも、まずは簡易的な調査から始めましょう。
今回の記事でご紹介した情報を参考に、土地取引をおこなってください。
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