不動産を相続した方必見!相続税評価額とは?
相続税評価額とは、相続人になると支払い義務が発生する相続税を計算する際の基準となるものです。
自分で計算をしたいけど、計算方法がわからず困っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産における相続税評価額の基礎知識や計算方法(家屋・建物・土地)を解説していきます。
不動産の相続税評価額とは?
被相続人が遺した財産によって、相続税の支払いが発生する場合があります。
相続税とは、相続や遺贈によって財産をうけた方ごとの課税価格の合計から、基礎控除額を引いた課税遺産総額をもとに計算されるものです。
相続税評価額とは、相続税を計算するときに基準となる不動産の価格のことを言います。
財産は現金だけでなく、土地や建物の不動産や株式などが該当し、これらの財産ごとに相続税評価額を算出し、合計金額をもとに相続税がいくらなのかを計算するわけです。
不動産では、その用途によっても評価方法が変わります。
不動産の相続税評価額計算方法(家屋・建物)
家屋・建物の評価額の計算方法は、3つの種類に分けられます。
故人が利用していた場合
故人が建物・家屋に住んでいた場合の計算式は【固定資産税評価額×1.0】です。
固定資産税評価額とは、市町村から毎年届く固定資産税課税明細書に記載されており、家屋の欄に書かれた評価額が、固定資産税評価額になります。
第三者に貸していた場合
第三者に建物・家屋を貸していた場合の計算式は【固定資産税評価額×(1-借家権割合)】です。
借家権が設定されている割合の部分の評価額は、家屋の30%の金額となります。
賃貸アパートの場合
故人が賃貸アパートとして所有していた場合の計算式は【固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)】です。
賃貸割合は、貸している床面積の割合のことで、広いほど評価額は下がります。
相続税評価額の計算方法(土地)
土地の相続税は、路線価方式と倍率方式の2種類の評価方法があります。
路線価方式は、国税庁が公表している路線価という1㎡辺りの土地の価格に、相続した土地の面積をかけて評価額を計算する方法です。
路線価方式での相続税評価額の計算方法は「路線価×各種補正率×土地面積」です。
倍率方式は路線価が定められていない土地に関して、国が定めた倍率を使用して評価額を計算する方法で、路線価方式より安くなります。
倍率方式の計算方法(土地)は「固定資産税評価額×倍率」です。
土地の相続税評価額は、減額要素とよばれ用途や契約関係、立地によって、減額が認められることもあるため、相続税の過払いに注意しましょう。
まとめ
不動産における相続税を計算する際は、相続税評価額が計算の基になりますが、建物や土地によって計算方法は異なります。
不動産を相続したのであらかじめ自分で計算したいという方は、本記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。
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