
未登記の不動産をそのままにしておくリスクとは?相続の方法もご紹介!
土地や住宅を相続したら、所有者の登記変更手続きをおこなうよう推奨されています。
しかし、いざ法務局に訪れてみると自宅が未登記のままだったケースも少なくありません。
未登記の建物とは一体どのようなものなのでしょうか。
今回は、不動産が未登記になる理由や登記しないデメリットとあわせて、未登記の不動産を相続する方法についてご紹介します。
相続された不動産が未登記になっている理由
未登記の不動産が多い理由は、相続登記が義務ではないためです。
売却をしたり増改築をするためにローンを組んだりする場合は、表題登記が義務付けられていますが、自己資金で住宅を建てる場合はその必要がありません。
法務局から催促されるわけでもないため、相続しても登記変更せずそのまま放置されている不動産が多く存在します。
とくに田舎の利便性が良くない物件や状態が悪い物件は相続されにくいため、あえてそのままになっている場合もあります。
また、登記変更には諸費用がかかるので、使わない不動産にわざわざお金をかけたくないことも理由の一つでしょう。
未登記の不動産を相続した場合はそのままでも良いのか?
相続された未登記の不動産をそのままにしておくデメリットは、売買契約に手間がかかることです。
所有者を故人から相続人に変更しないと、売却時の手続きも複雑で、コストもかかります。
また、現在は相続登記の義務はありませんが、2024年4月以降は相続登記が義務化されます。
期間を過ぎてしまうと、罰則が科されるため注意しましょう。
さらに、未登記の不動産だからといって固定資産税の支払いから逃れられるわけではありません。
故人宛てで請求が来るため、滞納し続けると資産が差し押さえられる可能性もあります。
未登記の不動産を相続する方法
未登記の不動産を相続することになったら、まず遺産分割協議書を作成しましょう。
その後、必要書類をそろえて法務局へ相続登記をしますが、表題登記は土地家屋調査士に依頼する方法が一般的です。
権利部登記なら自分でもおこなえますが、代行してもらいたい場合は司法書士に依頼しましょう。
その際は報酬金が発生するため、相続登記にかかる費用も高額になります。

まとめ
未登記の不動産が多いのは、相続登記が義務化されていないためです。
そのままでも問題ありませんが、売却時やリフォームの際の手続きに手間がかかる可能性もあります。
税金の支払いも続いていくため、滞納や差し押さえのリスクも避けるためにも早めに相続登記しましょう。
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