相続における遺産の分割を代償分割でおこなうと公平に分けられるって本当?
親や祖父母が亡くなったため、親族で遺産分割をしなければならないことに直面すると思います。
しかし、不動産などを売りたくないという希望もあるでしょう。
この場合公平に分割できず、トラブルが起こりえます。
ここでは、不動産を相続する予定のある方に、このようなトラブルを避けられるかもしれない遺産分割の方法である「代償分割」について解説します。
遺産相続の方法の1つである代償分割とは?
遺産分割の方法は現物分割、換価分割、共有分割、代償分割の主に4つがあります。
ここでは主に、4つ目の代償分割について扱います。
「代償分割」とは、遺産を多くもらった方が他の方へ代償金を支払う方法です。
たとえば2000万円の不動産を2人兄弟で分配する場合、兄が不動産を取得し、兄から弟へ1000万円の代償金を支払います。
この場合、兄に代償金を支払えるだけの資金力が必要ですが、遺産を公平に分けることができます。
代償分割のメリットとデメリットをご紹介!
代償分割には、メリットとデメリットの双方があります。
まずメリットは、不動産の共有名義を避けられる、不動産を売却せずに済むことがあります。
遺産を公平に分けるために、不動産を多くの相続人の名義にする必要や、売却してから分割する必要はありません。
そのほかにも、代償金をもらう方は不動産売却の手間をかけずに遺産をもらえることがあります。
一方でデメリットは、代償金を支払う方に相応の資金力が必要になることがあります。
そのため、代償金を支払える方がいない場合、この方法を撮ることはできません。
そのほかにも、代償金の算出でトラブルが起こりかねない、贈与税や所得税が発生することがあることがあります。
代償分割での遺産分割協議書の書き方を解説!
代償分割で遺産を分ける場合も、遺産分割協議書という書類を書かなければなりません。
遺産分割協議書の書き方の一例は、まず第1項でAさんが分割できない遺産(不動産など)を相続することを書きます。
その次に、第2項でAさんからBさんに対して代償金を支払うという内容で同意するという内容を書きます。
最後に遺産分割協議書を書いた日付、全相続人の住所と氏名を記入し、全員の実印を押印します。
また代償分割で遺産を分割した場合の相続税の計算もご紹介します。
代償金を支払った方は、【課税額=相続した遺産の価額-代償金の価額】で求められます。
そして代償金を受け取った方は、【課税額=代償金以外に相続した遺産の価格+代償金の価格】で求められます。
それぞれの課税額に相続税率(%)をかければ、相続税の額が求められます。
これは被相続人との関係で変わり、配偶者であれば30%、子であれば20%です。
まとめ
遺産をできるだけ公平に分ける方法がわかったと思います。
不動産を売却することなく遺産を分割できるのは、嬉しいですね。
ぜひ遺産分割の際の参考にしてみてください。
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