農地の売却を検討している方必見!農地の売却方法と費用について解説
近年、何も作られていない休耕地や荒れ果てた耕作放棄地が急増し社会問題となっています。
そのため、農地の売却を検討しているけれど売却できるか不安…という声も少なくありません。
そこで今回は、農地の売却方法と費用について解説します。
農地が売却しづらいと言われる理由とは?
農地は農地法による厳しい制限があります。
農家や農業参入者以外は自由に売却できません。
農地は国にとって重要な土地で、農地でとれる作物は国民の大切な食料なので農地が減ると食料自給率が下がり輸入に頼らなければなりません。
そのような事態を防ぐため、農地の用途は「耕作」と決められています。
宅地や駐車場・資材置き場など農地以外のものにして非農家へ売却する際には、転用の許可を農業委員会や都道府県知事に許可をもうらう必要があります。
そのようなことからも、農地は売却しづらいと言えるでしょう。
農地を売却する方法とは?
農地を売却する方法は「農地のまま売却」する方法と、「農地を転用して売却する」方法があります。
農地のまま売却する
農地法第3条により、農地の売却は条件を満たした農家や農業従事者に限られるため、知人や周辺の農家に売却するのがスムーズで、買主を一から探す場合は見つかりづらいのが現状です。
農地を売却する場合は、まず買主を見つける必要があるため、不動産会社や農業委員会・近隣の農家などに相談します。
買主が見つかったら売買契約を締結し農業委員会に許可申請をおこない、必須ではありませんが仮登記をしておくと安心です。
農業委員より許可が下りたら所有権移転登記(本登記)をし、代金清算となります。
農地を転用して売却する方法
農地を転用して売却する場合、農地法第5条により農業委員会の許可を得る必要があり、それには「立地基準」と「一般基準」を満たしていなければなりません。
市街地に近い農地ほど別の事業用途での活用が良いと判断されるため、許可が下りやすい傾向にあります。
まず不動産会社に売却依頼をして、買主と売買契約を締結し、農業委員会に転用許可申請をおこないますが、トラブル防止のために許可が下りる前に所有者移転登記の仮登記をおこなうことがあります。
許可が下りたら、本登記をおこない代金清算となります。
農地の売却にかかる費用
農地の売却にかかる費用には、仲介手数料と行政書士報酬がかかります。
仲介手数料は売却を依頼した不動産会社に支払い、行政書士報酬は転用申請を行政書士に依頼した際に支払います。
また、農地売却には「譲渡所得税と住民税」「売買契約の印紙税」「抵当権抹消登記の登録免許税」などがかかることも把握しておきましょう。
まとめ
農地の売却にはそのまま売却する方法と転用して売却する方法があり、転用する場合は立地基準・一般基準をクリアする必要があります。
売却しづらいとされる農地ですが、そのまま放っておくと土地が荒れてしまい不法投棄などにつながるリスクもあるため、農地の価値が下落してしまう前に思い切って売却へと踏み出すことを検討してみましょう。
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