マンションのリノベーションができない?間取り変更や部材交換を解説!
マイホームを購入したあとで、リフォームやリノベーションをしたいと思うことがあります。
一般的には、購入した物件は自由にリノベーションできるイメージが多いですが、実際はできないこともあります。
今回は、マンションでリノベーションできない場合についてくわしくご紹介します。
マンションのリノベーションで間取り変更できない事例
壁式構造の構造壁の場合、間取りのリノベーションができない場合があります。
その理由は、壁を利用し建築物を支えている耐力壁が存在するためで、この壁は取り壊すことができません。
そのためどこの部分が壁式構造の壁になっているかを確認する必要があります。
そして、パイプスペースを移動することもできません。
パイプスペースとは、1階から最上階までの生活排水を流している配管スペースのことです。
キッチンやお風呂などの水回りの間取りの変更は、排水縦管がとおる共有スペースになるためリノベーションはできません。
マンションのリノベーションで交換できないもの
サッシは、共有部分となるため変更できません。
しかし、戸車やガラスの交換については可能な場合もあります。
また玄関ドアも、共用の廊下に面している部分は、共有部分のため交換できません。
外側は、交換や塗装はできませんが、内側は塗装や貼り替えをすることができます。
また鍵の交換や増設したい場合は、管理組合に確認が必要です。
このようにサッシや玄関ドアは共有部分とされるため変更ができませんが、部分的には交換できるものもあります。
しかし、いずれも管理会社に事前に相談することをおすすめします。
マンションの管理規約によりリノベーションできないことも
リノベーションをしようと検討する際は、管理規約をきちんと確認しなくてはなりません。
集合住宅としての決まりを定めたものが管理規約だからです。
たとえば、カーペットをフローリングに変更したい場合は、専有スペースのためリフォームできます。
しかし、規約で1階のみフローリング変更可能だったり、変更できないマンションもあります。
またエアコンは、室内機と室外機がセットになっています。
築年数が古いマンションなどでは、配管工事が必要で壁に穴を開けなくてはならない場合、設置できないケースがあります。
壁に穴を開けることで、耐震性にも関わってくるためです。
そのため、エアコンをつけられないことがあります。
マンションによって管理規約の内容は異なるため、リノベーションをおこなう際は注意が必要です。
まとめ
壁式構造のマンションの場合、リノベーションができない場合があります。
フローリング化やエアコン設置も、マンションの管理規約によっては禁止されている場合もあります。
リノベーションやリフォームは、マンションの管理規約をしっかり確認したうえでおこないましょう。
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