不動産売却において残置物はどうするべき?残して売却する方法についても解説
不動産の入居者が退去するとき、それまで使用していた生活用品やゴミなどを放置したまま引っ越してしまうことがあります。
処分するにも費用がかかり、そのままその不動産を売却できないか考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は残置物とはなにか、残しておくことによって起こるトラブルや残したまま売却する方法について解説します。
不動産を売却するなら知っておきたい!残置物とは?
残置物とは不動産の入居者が退去時に残していった、家具や家電などの私物やゴミのことです。
本来であれば所有者である入居者が引っ越し先へ運ぶか処分するかしなければならないのですが、無断で放置されてしまうことがあります。
不動産売却においては、基本的には売主側で残されたものすべてを処分し、物件のなかを空にして、買主に引き渡さなければなりません。
ですので基本的には撤去して引き渡しましょう。
不動産売却において残置物をめぐって起こるトラブルとは?
一般的な不動産売却においては売主が責任をもって残置物を処分しなければなりませんが、なんらかの理由で処分できないこともあります。
しかし、そのまま放置しておけば売主と買主のどちらで処分するかで、トラブルに発展してしまうかもしれません。
ご自分で処分できない正当な理由がある場合は、それをきちんと説明し、買主側で処分してもらう許可を得ましょう。
またエアコンは新しいものであれば、あえて残しておくという選択肢もあります。
ただしエアコンを残す場合も買主の許可を得ないとトラブルのもととなるため、残したままでも良いか確認しておかなければなりません。
不動産売却において残置物を残す意味とは?
一般的な不動産売却においては残置物を残すことは不可能ですが、不動産買取にすれば、その物件を購入した不動産会社が処分してくれることもあります。
買取だと、どうしても同じような物件の相場よりは安くなりますが、残置物の処分費用などを考慮すると、かえってお得ということもあるでしょう。
誰もがなるべく高く売れることを願っていると考えられますが、余計なものが残っていると売却に時間がかかり、かえって損をしてしまう可能性もあります。
ただ、この際の処分費用が買取金額に反映されていることがほとんどです。
その場合は、そのまま残すよりも、できるだけ自分で処分してしまうことをおすすめします。
まとめ
不動産を売却したいとき、その物件に残された家具や家電もしくはゴミなどの残置物は、原則的に売主側が処分したうえで引き渡します。
そのままにしておくとトラブルに発展することもあるため、ご注意ください。
買取であれば残置物ごとその物件を引き取ってくれる可能性も高いでしょう。
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