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土地の一部だけを売りたい!不動産売却における分筆とは?

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土地の一部だけを売りたい!不動産売却における分筆とは?

土地を所有していると、その一部だけを売却したい、もしくは相続人同士で分割したいと考えることはありますか。
もちろん必要な手続きをおこなえば土地を分割できますが、詳しいことはわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産の売却を検討している方に向けて、分筆について解説します。

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土地は一部でも売れる!不動産売却における分筆とは?

分筆とは1つの土地をいくつかに分割し、法務局で登記し直すことです。
土地の地番も変わり、まったく別の土地として扱われるようになります。
もし、これをおこなわずに土地の一部だけを売却してしまうと、トラブルに発展するおそれもあり、注意しなければなりません。
おもに不動産売却において、土地の一部だけを売りたいときや相続の際に用いられるやり方ですが、親の土地に子どもが家を建てる場合などにも有効です。

不動産売却における分筆のメリット・デメリットは?

分筆には複数に分けた土地に対して、異なる権利関係を登記できるというメリットがあります。
異なる地目での登記も可能になり、たとえば農地の一部に家を建てられるようになるのも、メリットのひとつです。
また道路に面している部分とそうでない部分を分筆してしまえば、道路に面していない部分の評価額が下がり、その土地に対して支払う税金の総額を抑えられるでしょう。
ただし道路に面していないほうの土地は接道義務を果たしておらず、新しく建物を建てらないおそれもあります。
このように気を付けて土地を分けないと、かえって使い勝手が悪くなるというデメリットもあります。
さらに登記を複数回に分けておこなうことで増えてしまう手間も、デメリットのひとつとして挙げられるでしょう。

不動産売却における分筆の方法とは?

土地の分筆は専門知識が必要であり、個人でおこなうのではなく、土地家屋調査士に依頼する方法が一般的です。
まずは、その土地に関する情報を登記簿謄本や公図・測量図などの資料で確認します。
さらに筆界や境界についての現地調査もおこない、境界が明確でなければ境界確定測量をおこなわなければなりません。
境界については、隣接地の所有者(道路に面している場合は役所)の同意も必要です。
最後に土地分筆登記をおこないますが、登記識別情報が新たに発行されることはなく、もともとある「登記済権利証」または「登記識別情報」が権利証の役割を果たします。

不動産売却における分筆の方法とは?

まとめ

不動産売却において、所有している土地の一部だけを売りたい場合は分筆という方法が有効です。
異なる地目で登記できるなどのメリットがありますが、その土地の使い勝手が悪くなるおそれもあります。
実際の登記については個人でおこなうのではなく、土地家屋調査士に依頼するのが一般的な方法です。
私たち株式会社川越不動産は、さまざまな不動産情報を取り扱っております。
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