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土地購入とマイホーム建設の際に注意しておきたい!日影規制について解説

C21川越不動産

土地購入とマイホーム建設の際に注意しておきたい!日影規制について解説

マイホームを建てる際、土地の用途地域によっては日影規制の影響で理想どおりの建物を建てられない可能性があります。
土地を購入してから後悔しないために、日影規制とは何か、どのような規制を受けるのかをあらかじめ把握しておきましょう。
今回は土地の購入とマイホーム建設を検討中の方へ向けて、日影規制とは何か、どのような点に注意すれば良いのかを解説します。

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日影規制とは?

日影規制(にちえいきせい、ひかげきせい)とは、建物を建てる際に周辺の敷地や住宅などの日照を確保するために、建物の高さに制限を課す規制です。
用途地域によって規制対象となる建物が異なり、第一種・第二種低層住居専用地域では軒の高さが7m超の建物や地上3階建ての建物、それ以外の地域では高さ10m超の建物が規制対象に該当します。
日影規制の対象となった建物は、1年間でもっとも影が長くなる冬至の日でも、周辺の敷地に一定時間以上続けて影ができないようにしなければなりません。

日影規制が設定されている土地を購入する際の注意点

第一種・第二種低層住居専用地域に位置し、日影規制が設定されている土地を購入する際は、理想どおりのマイホームが建てられるか、隣家の影がどの程度日当たりに影響するのかに注意する必要があります。
3階建ての建物や天井を高くした2階建ての建物を建てたいと思っている場合には、日影規制が適用されて高さ変更を余儀なくされ、理想どおりのマイホームを建てられない可能性があります。
また、日影規制は周辺の敷地に一定時間以上続けて影ができないように上限を設定したものであり、日影規制が適用されている建物の隣の土地であれば常に日が当たるとは限りません。
これにくわえて、日影規制の対象にならない低層の建物の影には制限がないため、立地によっては「隣家の影で我が家にほとんど日が当たらない」という事態もありえます。

北側斜線制限が適用されるケースも!

建物を建てるためには、日影規制以外にも絶対高さ制限や隣地斜線制限など、さまざまな規制をクリアしなければなりません。
なかでも住宅街で問題となることが多いのは、北側斜線制限です。
これは、建物の北側に位置する敷地や住宅への日照を確保するために、建物を建てられる範囲や屋根の勾配を制限するものです。
北側斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で設けられており、日影規制と北側斜線制限の両方が設定されている地域では、より制限が厳しいほうが適用されます。
ただし、北側斜線制限は北側隣地とのあいだに道路がある場合に緩和されたり、自治体によって基準が異なったりするため、購入予定の土地ではどのような制限が課せられるのかを事前に確認する必要があります。

北側斜線制限が適用されるケースも!

まとめ

日影規制とは何か、どのような点に注意すれば良いのかを解説しました。
規制によって理想どおりのマイホームを建てられない可能性もあるため、土地を購入する前に建設可能な建物の高さなどを調べたり、不動産会社に相談したりすることをおすすめします。
私たち株式会社川越不動産は、さまざまな不動産情報を取り扱っております。
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