永住権なしで住宅ローンを組むのは可能?対策についてもご紹介!
マイホームを購入する際に利用する住宅ローンは、借り入れや審査にさまざまな条件があります。
その条件の1つとして、しばしば話題になるのが永住権の有無です。
今回は、永住権なしでも住宅ローンを組むことは可能なのかについて解説します。
そもそも永住権とはどんな権利なのか、どのような対策があるのかといった点についても確認していきましょう。
永住権なしで住宅ローン~そもそも永住権とは?~
永住権とは、外国人が特定の国に期間を制限されることなく滞在できる権利のことです。
この権利は「永住者」としての在留資格と同じものであり、一度取得すれば更新の必要はありません。
永住権の取得方法は国ごとに異なりますが、日本においては素行が良好で、独立した生計を営むことができるだけの資産や技能を有し、永住が国益となることなどが条件です。
10年以上の在留も条件の1つですが、日本人の配偶者がいる場合や日本への貢献が認められる場合は、短縮される可能性があります。
なお、永住者と混同されやすい言葉として「帰化」がありますが、この2つは別物です。
帰化が日本国籍を取得する代わりに元々の国籍を手放すのに対し、永住者は国籍の変更は発生しません。
永住権なしで住宅ローンは組むのは可能?
次は永住権がない状態でマイホームを購入しようとすると、どのような問題が生じるのかを解説します。
実は、永住権の有無によって不動産の購入や住宅ローンの借り入れが制限される法律はなく、本来は永住権なしでも購入も住宅ローンも可能なのです。
しかし、実際は多くの金融機関で永住権の有無を審査の前提条件として定めています。
その理由の1つは、永住権のない外国人の定住性の低さです。
ローンを組んだ外国人が帰国し滞納が発生すると、債権の回収が困難になってしまいます。
2つ目の理由はローン契約の難解さです。
債務者がローンの契約内容を理解していない場合、民法の規定により契約は原則無効になります。
そのため、日本語や法律の理解が十分でない外国人との契約は、適正の成立判断が難しいのです。
そのほかの理由としては、国際業務をおこなっている金融機関が少ないこと、マネーロンダリング規制により、海外への資金移動が厳格化していることが挙げられるでしょう。
永住権なしで住宅ローンを組むための対策は?
永住権なしの状態で住宅ローンを組むための対策としては、まず母国に本店がある金融機関を使うことです。
母国に本店がある金融機関は帰国した場合でも追跡が容易なため、住宅ローンが組みやすくなります。
2つ目は、日本人もしくは永住権を持つ配偶者にローンを組んでもらうことです。
ただし、配偶者に収入があることが必要になります。
3つ目は、ローンの頭金を増やすことです。
頭金が多ければ収入面での信頼度も高まり、金融機関によってはローンを組む条件が緩和される場合もあります。
まとめ
永住権は住宅ローンを組むために必須なものではありませんが、多くの金融機関で前提条件となっているのが現状です。
住宅ローンを組むための対策も存在しているので、マイホームの購入を考えている方は資金状況などから活用できる方法を探してみてください。
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