賃貸物件においての瑕疵物件には、2つのパターンがあります。
それは物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件です。
そこで今回、瑕疵物件とはなにか、物理的・心理的瑕疵物件はどのようなものなのかを解説します。
賃貸物件における瑕疵物件とは?
瑕疵物件とよばれる物件は、これまでの過去または周辺環境に何らかの不具合がある状態のことをいいます。
賃貸物件は新築でなければ経年劣化によって状態の低下やこれまでの入居者が残していった損傷などがあります。
借り手がそれを承知のうえ、賃貸借契約をすれば問題はありません。
しかし、状態や過去の事故などにより住むことを迷う方や断られる可能性がある物件を瑕疵物件と呼びます。
この瑕疵物件には、物理的なものと心理的なものが存在します。
賃貸物件における物理的瑕疵物件とは?
物理的な瑕疵は土地や建物を利用するうえで物理的に重大な影響がある欠陥があるケースを言います。
建物に当てはまるケース例はおもに3つです。
●シロアリ被害がある
●水漏れや雨漏りがある
●構造上の傾いていたり、欠陥があったりする
天井裏や床下など、日頃点検できない場所が雨漏りしている場合は、契約時では気付かないこともあるでしょう。
土地の場合は、主な3つあります。
●土壌汚染や産業廃棄物などが敷地に埋まっている
●地盤沈下
●隣人との土地の境界線が定まっていない
これらは、賃貸物件を貸し出す際には、入居者に対して告知義務が発生します。
賃貸物件における心理的瑕疵物件とは?
心理的な瑕疵は生活するにあたって気持ち的に嫌悪や抵抗を感じるような状態のことをいいます。
たとえばどんなケースがあるのかというと下記のようなものです。
●物件や周囲で事件や事故があった
●カルト教団の施設や反社会的勢力の事務所が近隣にある
●墓地や火葬場、葬儀場が近隣にある
●工場や原子力発電所などが近隣にある
●物件の日当たりが悪かったり、過去に浸水被害があった
このような事例がありますが、心理的なものは感じ方がそれぞれになるため基準はありません。
そのため、立地条件や環境など細かく入居者へ告知する必要があります。
ただし、期間に明確な決まりはないため、1人目の入居者には説明するが、2人目以降には告知はしない場合などもあるため、注意しましょう。
まとめ
賃貸物件における瑕疵物件には、物理的なものと、心理的なものが存在します。
どちらも瑕疵の内容を物件の入居者へ伝える告知義務が定められています。
そのため内見の際などに気になる点や間取りで疑問に思うこと、不安な点を、きちんと確認することが大切です。
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