
不動産の売買契約で重要な手付金とは?種類や相場を解説!
複雑な不動産の売買契約において「手付金」は知っておくべき知識のひとつです。
これから不動産の購入を考えているのでしたら、ぜひ「手付金」に関する知識を蓄え、スムーズに売買契約ができるようにしておきましょう。
今回は、手付金とはなにか、いつ渡すものなのかといった基本的な情報、種類や相場などを解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
不動産の売買契約時に必要になる「手付金」とは?
手付金とは、不動産を購入する買主が売主に対して売買契約のタイミングで支払う、法的効力をもった「契約成立のための担保金」です。
一般的に手付金は契約成立後に売買代金の一部として充当されるため、売買代金と別に手付金を求められるというよりも、代金の一部金額を先に支払うというイメージが近いでしょう。
手付金はお互いが売買契約を放棄しないための保証であることから、契約締結時に現金で支払うことになるので、事前準備は必須です。
不動産の売買契約以外にもある!手付金の種類とは
手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があり、基本的に不動産の売買契約における手付金は「解約手付」となります。
手付金の種類は法律で定められており「解約手付」は買主が手付金を放棄する、もしくは売主が手付金の倍額を買主に支払うことで契約解除が可能です。
「違約手付」は契約違反があった際に、違反の責任が買主にあれば手付金を没収、売主にあれば手付金を返還したうえで手付金と同額を買主に支払わなければなりません。
「証約手付」は売買契約の成立を示すために交付される手付金であり、あくまで証拠としての意味合いしかもたないお金です。
不動産売買においては宅建業法が適用され、消費者保護の観点から手付金はすべて「解約手付」となるため、物件の購入時には、手付金の種類はあまり考えなくて良いでしょう。
契約時に支払う金額は?不動産売買での手付金の相場
不動産売買での手付金は、解約のリスクを避けるため簡単に支払うのが難しく、かつ高すぎることによって双方の権利が損なわれないような金額に設定するのが一般的です。
そのため多くの場合、売買契約での手付金の相場は売買価格の1割(5%~10%)に落ち着きます。
また売買契約する物件の売主が不動産会社などの宅地建物取引業者の場合、一定の金額を超える手付金に保全措置の義務が生じます。
これは万が一不動産会社が契約中に倒産し履行不可能となっても、買主への手付金返還を保証するためのものです。

まとめ
今回は不動産の売買契約における手付金の種類や相場、基礎知識をご紹介しました。
手付金の支払いはトラブルを回避するためにも大切なので、金額や詳しい支払いタイミングが気になる方はまず不動産会社に相談してみましょう。
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