
空き家の相続にかかる相続税の計算方法や節税対策をご紹介!
親や兄弟などが亡くなって遺産を相続した場合は、相続税を納める必要があります。
しかし相続したのが誰も住んでいない空き家であっても相続税を納めなければならないのか、納税額はいったいいくらになるのかがわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、空き家にかかる相続税の計算方法や相続税対策法について解説します。
空き家の相続税はどうなる?
空き家を相続したときに相続税はどうなるのかが気になる方は多いのではないでしょうか。
親が生前に住んでいた家を相続する場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用されて相続税評価額が8割減額されるので、納めるべき相続税を相当抑えられます。
しかし誰も住んでいない家を相続した際には小規模宅地等の特例を適用できないので、相続税が高くなってしまう点に注意が必要です。
空き家の相続税の計算方法
相続税の計算方法は「課税遺産総額×相続税率」です。
課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて求めます。
また相続税率は法定相続分に応ずる取得金額によって異なり、3,000万円以下であれば15%(控除額50万円)、5,000万円以下であれば20%(控除額200万円)です。
たとえば相続した家の相続税評価額が8,000万円、法定相続人が1人だったときの相続税は「(8,000万円-3,600万円)×20%-200万円=680万円」となります。
小規模宅地等の特例が適用されれば相続税評価額が「8,000万円×(1-0.8)=1,600万円」となり、基礎控除額以内に収まるので相続税が発生しません。
空き家でできる相続税対策
誰も住んでいない空き家を相続すると相続税が高くついてしまうため、相続発生前に売却を検討するのもひとつの方法でしょう。
また、親の生前から空き家を賃貸物件として活用し、小規模宅地等の特例が適用できるようにするのも相続税対策として有効です。
一方、相続発生後の場合は相続税の節税対策は講じられませんが、相続した空き家の売却時に空き家譲渡特例を適用すれば、売却益から3,000万円を控除できるので、譲渡所得税を抑えられます。
ただし空き家譲渡特例を適用するには昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、売却価格が1億円以下などの要件を満たさなければならないため、売却前に特例が使えるかの確認が必要です。

まとめ
誰も住んでいない空き家を相続した場合は小規模宅地等の特例が適用できないため、どうしても相続税が高くなりがちです。
相続税を抑えたいのであれば、相続発生前に賃貸物件として活用する、売却するなどの対策を講じましょう。
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