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不動産購入時にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置も解説!

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不動産購入時にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置も解説!

不動産を購入したら、不動産取得税と呼ばれる税金を納めなければなりません。
しかし不動産取得税とはどのような税金なのか、いつ支払えば良いのか、どのようにして計算するのかなどがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産購入時における不動産取得税の概要や支払時期、計算方法、利用できる軽減措置について解説します。

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不動産購入時に発生する不動産取得税とは?

毎年納める必要のある固定資産税とは異なり、不動産取得税は不動産を購入した際に一度だけ課される税金のことです。
地方税であり、購入した不動産の所在地を管轄する都道府県に納める必要がありますが、いつまでに申告すれば良いのかは都道府県ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
申告後に税金の納付書が送られてくるので、それにしたがって期日までに納税します。
納税の必要がない場合、納付書は送られてきません。

不動産購入時における不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法は土地・建物ともに「固定資産税評価額×4%」ですが、令和6年3月31日までに取得した不動産に関しては軽減税率が適用され、税率が3%となります。
たとえば、固定資産税評価額が土地と建物合わせて2,000万円の一戸建てを購入した際は「2,000万円×3%=60万円」を納めなければなりません。
なお、固定資産税評価額は不動産の購入金額とは異なる点に注意が必要です。

不動産取得税の軽減措置を受ける条件

床面積が50㎡以上240㎡の新築物件を自身の居住用として購入する場合、建物部分に関しては課税対象となる固定資産税評価額から1,200万円が控除できる軽減措置を受けられます。
つまり、物件の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば課税されません。
新築住宅が長期優良住宅の認定を受けている場合、控除額は1,300万円にまで上がります。
また、自らの居住用として床面積が50㎡以上240㎡以下、新耐震基準を満たした中古住宅を購入する際にも、築年数ごとに定められた一定の控除額を固定資産税評価額から差し引くことが可能です。
たとえば1997年4月1日以降に新築された住宅は1,200万円、1989年4月1日~1997年3月31日の間に建てられた住宅は1,000万円が控除されます。
築年数が古ければ古いほど控除額も下がる点を押さえておきましょう。
一方、新築住宅が建っている、もしくは3年以内に新築住宅を建てる予定の土地を取得した際は「4万5,000円」か「土地1㎡あたりの価格×1/2×課税床面積×2×3%」のうち金額の多いほうを控除できます。

不動産取得税の軽減措置を受ける条件

まとめ

土地や建物などの不動産を購入した場合は、一度だけ不動産取得税を物件所在地の都道府県に納めなければなりません。
一定の要件を満たす不動産の購入時には軽減措置が適用されて納税額を抑えられるので、自身が購入する不動産が条件を満たすかどうかを事前に確認しておきましょう。
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