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不動産を相続すると税金はどれくらい課される?課税額を抑える方法も解説!

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不動産を相続すると税金はどれくらい課される?課税額を抑える方法も解説!

カテゴリ:C21川越不動産

不動産を相続すると税金はどれくらい課される?課税額を抑える方法も解説!

親や身近な親族が亡くなったとき、遺された不動産を相続する場合には税金が課せられます。
「実家を相続したら多額の税金がかかるのでは…」「税金を払えなかったら不動産を売却するしかない?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産を相続した場合に課される税金の種類と課税額の計算方法、さらに課税額を抑えるための対策を解説します。

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不動産を相続する場合に課される税金は2種類!

不動産を相続した場合に課される税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税は、相続した土地や建物の所有権を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する際に発生します。
一方の相続税は、相続額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。
相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除制度があり、不動産を相続しても課税されないケースも多くありますが、控除を受けるためには相続人が税額や控除額を計算して申請しなければなりません。

不動産を相続した場合の税額を計算する方法

登録免許税の課税額は、相続する不動産の固定資産評価額✕0.4%で計算できます。
一方、相続税の課税額を計算するためには、まず預貯金や不動産、有価証券などの合計金額から借り入れ金や葬儀費用を引き、相続財産の合計金額を把握しなければなりません。
この合計金額が基礎控除額(3,000万円+600万円✕相続人の人数)を超えていなければ相続税は課されませんが、超えてしまうと超過分に対して相続税が課されます。
4,500万円の相続財産を相続するケースを例に計算してみましょう。
相続人が3人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円✕3=4,800万円となり、相続税は発生しません。
しかし、相続人が2人の場合は、基礎控除額は3,000万円+600万円✕2=4,200万円となるため、基礎控除額を超えた300万円に対して10%の相続税が課せられます。

相続時に課せられる税金を抑えるための対策は?

不動産を相続する際に発生する税金を抑えるためには、被相続人が亡くなる前に財産を手放し、相続財産を減らすのが有効です。
そのため、住宅資金贈与制度や配偶者贈与制度を活用しましょう。
住宅資金贈与制度とは、親または祖父母から子に対して住宅を購入するための資金を贈与した場合に、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
一方の配偶者贈与制度は、婚姻年数が20年以上の夫婦において、配偶者に対して居住用不動産(または不動産購入資金)を贈与した場合に、最大2,000万円まで非課税となります。
また、被相続人が亡くなったあとで講じられる対策として、相次相続控除が挙げられます。
相次相続控除とは、10年以内に相次いて相続が発生した場合に、2回目の相続で発生する相続税の一部が控除される制度です。

相続時に課せられる税金を抑えるための対策は?

まとめ

不動産を相続した場合に課される税金の種類と課税額の計算方法、課税額を抑えるための対策を解説しました。
相続額や相続時の状況によって利用できる控除制度が異なりますので、不安なときは税理士に相談することをおすすめします。
私たち株式会社川越不動産は、さまざまな不動産情報を取り扱っております。
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